2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
米国は、命令無視の場合、二十五万ドル、日本円で約二千七百万円の罰金を設けています。オーストラリアは、命令無視の場合、懲役十年かつ、又は二億八千万円の罰金を科すようになっております。 本法案の罰則は重いと指摘をする方々もいらっしゃいますが、そもそも土地や建物を取得や維持する金額はもっと多いはずです。また、諸外国の実態を踏まえる罰則を考えると、軽過ぎるのではないかと私は思います。
米国は、命令無視の場合、二十五万ドル、日本円で約二千七百万円の罰金を設けています。オーストラリアは、命令無視の場合、懲役十年かつ、又は二億八千万円の罰金を科すようになっております。 本法案の罰則は重いと指摘をする方々もいらっしゃいますが、そもそも土地や建物を取得や維持する金額はもっと多いはずです。また、諸外国の実態を踏まえる罰則を考えると、軽過ぎるのではないかと私は思います。
最高裁にお聞きしたいんでありますけれども、我が国では、裁判所の命令を無視しても、その命令無視それゆえをもって身体拘束をされたり罰金を科す制度がないと私は理解をいたしております。一定の金銭を支払わせる民事執行法の間接強制というのはありますけれども、これは後日の損害賠償の保証的な制度だと理解をしております。 英米法では法廷侮辱罪をもって裁判所の権威を守り、司法判断を維持していると。
違反の態様でございますが、軽微なものとしましては、操業日誌の記載ミス、あるいはいろいろ通報義務があるわけでありますが、それを怠ったというようなことから、かなり質の悪いものといたしましては、区域外操業あるいは船体の表示を隠ぺいするとか、停船命令無視というようなものまであるわけであります。
○政府委員(今村宣夫君) 御指摘の違反でございますが、五十四年の違反の指摘事項を件別に見ますと、操業日誌関係が九十一件、それから区域外操業が十六件、それから大陸だなの生物資源の混獲が十一件、停船命令無視が九件ということになっています。
あるいは停船命令無視の問題、あるいは割り当て外の漁獲の問題等でしばしば日本の漁船——相手方の漁船は後から聞きます。日本の漁船が拿捕され、もしくは取り調べを受けて相当の罰金を徴収される。この問題につきましてまず第一点として、この協定後何件そういうのが起きておるか。それから、ソビエトから言い渡された罰金の総額は何ぼになっておるか。
たとえば停船命令無視といたしまして高額の罰金を科された例も、やはり相手方の停船命令についての信号等を注意して聞いていなかったということがあるのではないかと思われる節もございますし、また無許可操業等もございますが、これは非常に不注意であったということだと思います。
労働委員会の命令無視でございますか、そのときには一日につき十万円というふうな規定があるわけでございまして、一日幾らというふうな形でかけていくということにすれば、法律的に履行を担保するということは可能であろうというふうに思います。 ただ、そのためには、審決が出たからと言って、大会社の営業譲渡なんというのは簡単にできるわけではございません。